介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組み

介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組み

令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
・職場環境等要件に関し、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上の取組を行っていること
・取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
「処遇改善に関する加算の算定状況」
「賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」

株式会社ゆあんは、以下の事業所において介護職員等特定処遇改善加算を取得しております。

■取得事業所

訪問介護事業所 ゆあん

■特定処遇改善加算の申請を行い、適用となりました

A:勤続10年以上、経験技能ある職員
B:その他の職種

◇賃金以外の具体的取り組みに関しては以下をご参照ください

◇資質の向上
より専門性の高い技術・知識を取得するための外部研修の参加、
サービス管理責任者研修等の受講を支援

◇労働環境・処遇の改善
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

◇その他
非正規職員から正規職員への転換